• 管理事務所へのお問合せ TEL:0555-89-2221
  • EMAIL:fdk@lcnet.jp

1. 購入に必要な資金

別荘を購入するは物件の代金以外に、さまざまな費用がかかるのです。それら諸費用の合計は、売買価格の5~6%が目安。

ちなみに2,000万の物件なら約100万くらいです。「え?そんなにかかるの?」と思わないでお金のことですからしっかり把握しましょう。これは、物件の場所や借り入れの方法によって上下します。

2.諸費用の内訳

諸費用は、売買契約から引渡しまでの流れのなかで、その都度支払う費用です。諸費用の内訳は以下のようになっています。

■収入印紙代 売買契約書やローン契約書に貼付する印紙代です。郵便局で売ってます。
■ローン諸費用 ローン事務手数料・ローン保証料などの諸費用です。つなぎの金利がかかる場合もあります。
■保険料 火災保険料など。
■登記費用 所有権移転や担保権設定など。
■登録免許税 登記に伴う税金です。不動産購入時(所有権移転登記)には固定資産税評価額の5%、ローンを組んだ時(抵当権設定登記)には借入金額の0.4%がそれぞれ必要となります。
■登記手数料 登記手続きの際の司法書士への報酬です。
■固定資産税
(日割りで精算)
固定資産税評価額の1.4%が1年分となります。
■仲介手数料 売買価格の3%+6万円(別途消費税)。
■不動産取得税 住宅の場合、固定資産税評価額の3%です。減税措置があります。知らないと損。
■その他 引っ越し費用などです。
3.購入可能価格の割出し

いくらの物件が購入できるかを割り出すには、まず、月々およびボーナス時に返済できる金額から、住宅ローンの借入金額を算出します。

そして月々の返済金額には、毎月の積み立て貯金額、賃貸住宅にお住まいなら現在の家賃などが目安となります。
住宅ローンの借入金額に自己資金を加えた金額が、物件の売買価格と諸費用の合計となります。この自己資金によって返済金額が変化しますから無理がないように。

ページTOPへ

1. 現地見学

収集した情報を検討して、気になる物件があったらまずは現地見学に行きましょう。それも夫婦・お子様と家族全員で。それぞれの見方が違うはずですから。

2.物件のチェックポイント

地で物件をご覧になるときは、まず第一に、チラシや広告などの情報通りかどうかということを確認しましょう。さらに汚れなどの状態や、日当たり、風通しなど図面ではわからないことをよく確認します。また、家族それぞれの立場からチェックすることも重要ですよ。

物件の主なチェックポイント
  • 敷地状況
  • 内装・外装の材質、汚れ、ひびなどの状態
  • 部屋数、間取りごとの使いやすさ
  • 各部屋の向き、日当たり、風通し
  • 車庫・駐車場
  • 冷暖房設備設置状況
  • 増改築・リフォームの必要性
  • 収納スペースの状況

など

3.周辺環境及び管理体制チェックポイント

辺環境のチェックはとても重要です。病院・商店街などの施設状況は必ず確認しておきたいもの。また平日と日曜とでは、道路の混みぐあいや騒音などの状況が 大きく変わる場合もありますので注意しましょう。

周辺環境の主なチェックポイント
  • 交通機関の状況(駅までの所要時間、始発・最終時間、混雑状況など)
  • 周辺道路の状況(交通量、混雑状況など)
  • 公共施設(病院・公園・図書館など)
  • その他の周辺施設(商店街、スーパー、コンビニ、飲食店など)
  • その他の環境(騒音など)

別荘地の管理体制も重要です。別荘購入と同時に管理契約を結びます。ただし、ここでいう管理は別荘地内の道路や街路灯の整備、共用道路の除雪・防犯・防災パトロールなどが対象です。

管理体制の主なチェックポイント
  • 緊急時の対応、連絡体制は整っているか
  • ゴミの収集所は整っているか
  • 周辺の道路、街路灯は整備されているか
  • 草刈、クリーニングなどの有料サービスはあるか

ページTOPへ

1. 購入申し込みから契約まで

ご購入希望の物件が決まったら、当社担当者に購入を申し込みます。その際、購入申込書を提出します。これを受けて当社担当者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整ったら、重要事項説明を経て、不動産売買契約を結びます。

2.重要事項説明

重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。
これは当社の宅地建物取引主任者が「重要事項説明書」によって説明を行います。重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な点は必ず担当者及び立会宅地建物取引主任者に確認しましょう。

3.不動産売買契約とは

不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず担当者及び立会宅地建物取引主任者に確認しましょう。

4.契約時に用意するもの

別荘のご購入に際して不動産売買契約を結ぶときは、 以下のものが必要です。

  • 印鑑(ローンご利用の場合は実印となります)
  • 手付金(現金か預金小切手かを事前に確認しておきます)
  • 印紙代(売買金額によって異なります)

ページTOPへ

1. 物件の最終確認

入居後のトラブルを未然に防ぐため、売主・買主双方で、 物件の状態についての最終確認を行います。

物件最終確認のポイント
  • 付帯設備表の内容との一致の確認
  • 物件状況報告書の記載内容との一致の確認
    (雨漏り・シロアリの害/建物構造上主要な部位の木部腐食/給排水設備などの故障)
  • 隣地との境界の明示
  • 電気・ガス・水道の使用方法、故障時の連絡先の引き継ぎ
2.残代金支払い時の流れ
  1. 登記申請書類の確認
    所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
  2. 残代金の支払い
    手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を支払います。
  3. 固定資産税などの精算
    登記費用を支払い、固定資産税などを精算します。
  4. 関係書類の受け取り
    管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを受け取ります。
  5. カギの引渡し
    別荘のカギを受け取り、その確認として「不動産引渡確認証」を発行します。
  6. 諸費用の支払い
    管理費・管理基金・修繕積立金などの諸費用を支払います。
3.残代金支払い時に用意するものは?
  • 残代金
  • 登記費用(登録免許税および司法書士への報酬です)
  • 固定資産税/都市計画税、管理費などの精算金
  • 住民票
  • 印鑑(実印)
  • 印鑑証明書(抵当権設定時のみ必要となります)
4.登記手続きとは? 「登記」とは一定の事項を広く公示するために、公開された帳簿に記載することを意味します。その目的は取引の安全を保護することですが、不動産取引においては、登記の手続きは司法書士に依頼します。
司法書士は、必要書類を預かって登記の申請書を作成し、法務局に提出します。登記済みの権利書などを司法書士から受け取ったら、紛失や破損などがないよう注意して保管してください。(登記済権利書の再発行はできません)

物件をお探しの方 お問い合わせ・資料請求

付帯施設

富士ヶ嶺グリークラブショートコース

テニスコート

ドッグランコース